港南歴史協議会規約

第1条(名称)この会は港南歴史協議会(以下「会」)という。

第2条(目的)この会は港南区を中心とする周辺を含む地域の歴史・文化を調べ、地域の人達へ広く伝え、これら歴史・文化財の記録・保存活動を推進し、地域文化の発展に協力することを目的とする。

第3条(活動)この会は前条の目的を達成するために、下記の活動を行う。

  1. 地域の歴史・文化に関する調査・研究する活動。
  2. 地域の歴史・文化を伝える(伝承)ことを支援する活動。
  3. 地域の歴史・文化を記録し、保存する活動の推進。
  4. 地域の歴史・文化を理解するための体験指導を支援する活動。
  5. 地域に埋蔵されている歴史・文化を見つけ出す(発掘)活動。
  6. 地域の歴史・文化についての会員間の情報交換と知識の共有。

第4条(会員)この会は、正会員と賛助会員をもって構成する。       

  1. 正会員 会の目的に賛同し、会の活動に参加するとして入会した個人。
  2. 賛助会員 会の目的に賛同し、会の活動を支援するとして入会した個人及び団体。  

第5条(役員と役割)この会には次の役員を置き、その役割は次のとおりとする。
1.会長 1名
 会長は会を代表し会務を統括する。
2.副会長 1~2名
 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その役割を代行する。
3.事務局長 1名
 事務局長は会運営を円滑に進める為の記録、会計、広報、渉外を務める。
4.運営委員 数名
 運営委員は会長、副会長とともに、会の活動の企画・立案に携わる。
5.監事 1名
 監事は会の会計を監査する。

第6条(任期)役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)
1.総会 全正会員により、年1回、原則として年度の初めに開催し、会の目的達成に必要な重要事項を審議し決定する。会長が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催する。
2.定例会 毎月1回開催し、会員相互の活動について報告・連絡を行い、会の運営・活動について意見交換を行う。
3.企画委員会 役員並びに会長の指名する会員で構成し、会の活動を企画・立案する。

第8条(事業年度)事業年度は4月1日から翌年3月31日迄の1年間として、総会にて事業報告及び収支決算報告の承認を得るとともに、次年度の事業計画及び収支予算の承認を得る。

第9条(入会金・会費)

  1. 入会金 正会員として入会するには、別に定められた入会金及び年会費を会に納入する。
  2. 年会費 正会員は9月末日までに、別に定められた年会費を会に納入する。
        賛助会員は別に定められた年会費を会に納入する。
        年の途中の入会であっても年会費は減額しない。

第10条(経費)本会の経費は会費、その他をもって当てる。

第11条(入会)正会員として入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出するものとする。
2.入会申込書では①氏名②連絡先住所③連絡手段(メールアドレス、電話番号)を必須項目とする。
3.入会を認められた者は、定例会に出席し、入会金および年会費を会に納入する。
4.本条1項2項は賛助会員の入会に準用する。

第12条(退会)退会希望者は、会長または事務局長に文書または口頭で申し入れる。
2.会員本人の死亡、また賛助会員である団体の消滅により退会とみなす。
3.年会費を年度内に納入しない者は退会とする。
4.既納の入会金、年会費は退会に際しても、返還しない。

第13条(事務局)本会の連絡窓口として、事務局を事務局長宅におく。
2.事務局長の業務を円滑に行うために若干名の会員をもって、事務局を構成し、事務局長の指示により、業務を補佐し、役割の一部を代行する。

―附則―

  1. この会は、特定非営利活動法人港南歴史協議会(以下「NPO」という)と一体であり、この会の正会員はNPO法人の社員となる。また、この会の会長はNPO法人の代表理事となり、副会長はNPO法人の理事となる。
    この会の諸活動、総会議決、会計処理はNPO法人の活動と同一とみなす。
  2. この規約は平成20年4月1日より施行する。
  3. この規約は令和3年4月1日より施行する。